医療観察法は施行から18年目になります。法務省・厚労省は札幌刑務所の敷地に北大病院の医療観察法入院機関を新設(本年4/1開設)するなど、「医療観察法は医療法」というそれまでの強弁をかなぐり捨て本来の目的の保安処分性を露わにするに至っています。入院(ガイドライン基準18ヶ月)は19年で「全国平均31ヶ月程度」、入院機関は予定800床を超え850床(22/4/1)で更に増加中、通院機関も年々増加の一途、自殺者は16年で70人、「この15年間でこの制度は国民にほぼ定着した」(日本精神科病院協会常務理事松田ひろし)等々、これが医療観察法の現状です。先の国会では本格的な予防刑法-保安処分体制構築を狙う刑法・更生保護法等の大改悪が強行されました。
このような状況下で、日弁連21/10/15第63回人権擁護大会は「精神障害のある人の尊厳を確立する決議」を採択し、国連障害者権利委員会は9/9に精神医療について強制入院を差別とし直ちに撤廃を求める対日勧告を出しました。
私たちは、7/24集会で日弁連21年「決議」を中心に池原毅和さんから講演『日本の強制医療を変える新たな闘いへ』を受け、11/27集会で東奈央さんから国連勧告についての講演をいただきます。今集会を医療観察法廃止の闘いの強化に向けた私たちの決意を共有することができる場にしたいと思います。ご参加を訴えます。