
国は障害者権利条約(以下、権利条約)を批准すると、その実施や進捗状況、効果などを国連に報告する義務を負います(4年に1回、初回のみ2年後に実施)。国連には締約国からの報告を審査する「障害者権利委員会」(以下、権利委員会)があります。
その審査のプロセスですが、まず、締約国(以下「政府」)からの報告と市民社会団体(障害者団体をはじめとする各種団体)からのパラレルレポート(※)が権利委員会に提出され、検討されます(事前審査)。事前審査をふまえて、権利委員会は本審査に向けた事前質問書を作成し、政府に送付します。そして政府は権利委員会に事前質問事項への回答書を提出します。市民社会団体もまたパラレルレポートを提出することができます。