精神科病院への入院は大きく3つに分けられます。ひとつは「任意入院」、これは本人の同意に基づくものです。医療保護入院と措置入院は「非自発的入院」つまり強制入院です。しかし任意入院だからといって、問題がない訳ではありません。
そもそも、精神保健福祉法では「本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」とされていますが、入院者の約46%が強制入院です。
任意入院でも、閉鎖処遇が多く、また、入院が必要ではないのに、長期入院等が事実上強いられているケースが多くあります。
つまり任意入院であったとしても、権利擁護活動の必要性があります。任意入院だから本人の同意があり、問題ないという認識は誤りです。
医療保護入院の問題点
医療及び保護の必要性という要件は厚生省告示を含めて、何ら規定されていません。全く不明確なルールで自由を奪うことができる制度です。また医療保護入院には期間制限がなく、退院要件も規定されていないのです。
さらに、医療保護入院は、国家VS私人ではなく、私人VS私人に対して強制力を行使する構造となっています。たった1名の精神保健指定医の診察で本人の意思に反した入院が可能なのです。
家族等の同意を求めることにより、家族等に過重な負担を負わせ、本人との信頼関係を崩壊させてしまう可能性があります。
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ここに挙げた精神医療の問題点は、実はごく一部にすぎません。この記事をご覧いただいた方の中には、自らも辛い思いをされた経験のある方、あるいは現在進行形で入院されている方、家族として向き合われている皆様、また、医療福祉従事者としてジレンマを抱えながら業務にあたっていらっしゃる方などが多くいらっしゃるかと思います。精神医療の実態を知り、初めて問題意識を持たれたも、大阪精神医療人権センターといっしょに考えてみませんか?
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